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社会福祉士の合格教科書 2015
p.105 下から16行目〜19行目  [2014/09/16追加]
7
(削除)
※「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年施行)」により

p.105 過去問チェック 上から3行目  [2014/09/16追加]
× かつては自由に行われていたという部分が誤り。
× 社会福祉法人が,社会福祉事業を目的とする寄附金募集を行う場合, 都道府県知事の許可を必要としなくなった。

p.168 表2 共同生活援助  [2014/12/25追加]
障害支援区分が1以下の者
障害支援区分に関わらず利用できる
※障害者総合支援法の改正により

p.168 表2 共同生活援助  [2014/12/25追加]
原則,介護の提供はない
共同生活介護と一元化され,介護の提供が開始された
※障害者総合支援法の改正により

p.196 表1 吹き出し  [2014/12/25追加]
母子福祉資金(父子家庭の父は対象外)
母子及び父子並びに寡婦福祉資金として対象が拡大された
※母子及び父子並びに寡婦福祉法改正により

p.213 表2 退院  [2014/11/25追加]
慢性期病棟等退院調整加算
退院調整加算

p.215 表1 上から5行目  [2014/12/25追加]
結核療養所 1
結核療養所 0
※閉院により

p.220 表1 看護師  名称独占  [2014/08/26追加]

p.220 表1 助産師  名称独占  [2014/08/26追加]

p.231 下から12行目  [2014/08/26追加]
嫡出子の1/2である。
嫡出子の相続分と同等である。
※民法の一部改正により

p.330 欄外用語 居宅給付費・施設等給付費  [2014/12/25追加]
地域密着型サービスでは〜居宅給付費により,賄われる。
(削除)

p.387 表8 母子家庭等就業・自立支援事業  [2014/12/25追加]
父子家庭 
父子家庭 
※母子及び父子並びに寡婦福祉法改正により